こんにちは、市川です。
今日もとても寒いっっ!!雨まで降ってきてしまって・・・傘を持つ手が冷たいです。
前回も書き込みましたが、土壌汚染調査技術管理者試験がもう目の前に迫っています。ここまで来たら早く終わって欲しいです・・・
(実は私、【土壌汚染調査技術管理者】と発音しようとすると必ずかみます・・・)
移動では公共交通機関を利用することが多いので、最近は予防のためにマスクをしています。せめて、体調管理くらいだけはしっかりしておこうかなと。
勉強をしっかりしなさいというツッコミの声が聞こえてくるようです(笑)
今更といったら今更ですが、自然由来による土壌汚染について復習がてらご紹介します。
改正土壌汚染対策法では人為的・自然的の区別無く汚染土壌を取り扱うこととしたため、自然由来汚染土壌も法の対象となりました。
自然界に存在する重金属が検出されても法対象。火山・鉱床・温泉が多い日本ではしばしば基準を超えて検出されてしまいます。
ただし、2011年7月8日の施行規則改正で、自然由来の土壌汚染と認められる土地の調査手法は、通常の土壌汚染状況調査と異なる方法がとられることになりました。
自然由来による土壌汚染の定義
①自然由来の土壌汚染が判明した地点の地層に連続性があり、該当する地層が分布する土地(深度10m以内に限る)
②敷地内の複数地点でのボーリング調査で、シアンを除く第二種特定有害物質が自然由来と推定できる場合
自然由来の場合、汚染は広範囲に広がっていることが想定されることから、おそれの区分を行うことはなく、汚染地層が広がっている全域が調査対象となります。
そして最も離れた単位区画を含む30m格子の中心でのボーリング調査を行います。(最大900m格子で)
このように、自然由来汚染土壌の調査は広域に広がる汚染を考慮したものとなり、また除去等の施工方法に緩和措置がありますが、法対象の汚染区域は増加することでしょう。
健全土として搬出しようとしていた建設発生土に、自然由来の汚染が判明した!!
というような場合はご連絡くださいね。
市川が汚染土壌処分のご相談にのらせていただきます
株式会社 大倉
リソイル本部 045-751-1441