時効
こんにちは、市川です。
朝晩冷え込んでとても寒いですが、みなさんお元気にお過ごしですか?
今日は宅建の勉強をした際に、おもしろいと思った民法から、「時効」についてご紹介したいと思います。
「時効」というと、皆さんは刑事法の時効をまず思い浮かべると思います。
数年前に、人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪の時効が廃止されて話題になりましたね。
でも今回は刑事法ではなく民法の時効についてです。
時効とは時間の経過によって法律関係の効力が変化し、これまで存在していた権利が消滅したり、これまで持っていなかった権利を取得したりすることを言います。
そして、従来は持っていなかった権利を、時間の経過によって取得することを取得時効といい、従来は存在していた権利が、時間の経過によって消滅することを消滅時効といいます。
この取得時効について、私が「へぇ~!」と感じた内容をご紹介
民法第162条 所有権の取得時効
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
わかりやすくいえば、1項は、自分のものじゃないってわかっていても、自分のものだという意思をもって荒っぽくなく堂々と目的物を持ち続ければ、20年経てば自分の物にできるよってこと。2項は、本当に自分のものだと思っていて、そう思っちゃったことが不注意じゃなかったら、10年で自分の物になるよってこと。
ということは、ここは自分の土地じゃないんだよねー、と思いながらもそこを20年間使い続けちゃったら、自分の土地にできちゃうってことなんです。「所有の意思」が必要なので、借地や借家は借りているだけなので「所有の意思」が認められないから何十年占有してもだめですよ
時効制度の存在理由そのものが論争になりますが、現時点ではこのように定められています。「永続した事実状態の尊重 」とかが理由として挙げられていますので、「時間」というものの価値というか効力というか、そういったことを考えさせられました。
「時は金なり」です。ぼーっとして無駄遣いしていたらもったいないですよ