土壌調査のススメ

こんにちは、市川です。

大雨・洪水警報と雷注意報が出ています。

今日は急きょ豪雨のため、城南島事業所での受入を途中で中止することになってしまいました。(関連会社の皆様ごめんなさい)

こんな天気では現場もスムーズに動かなくて困ってしまいますね。大雨による災害には十分注意してくださいね。

 

さて、今日はまじめにお仕事のお話。土壌調査の必要性についてです。

土地の売買において土壌汚染は重大問題です。もしも土壌汚染が発覚し対策を行うとしたら、その対策費用は数百万~数億円にのぼります。(物質、土量、対策深度、対策方法、発生場所等でも大きく変わります)

宅地建物の取引では、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明しなければいけないと定められています。

宅建業法に定められている重要事項では、土壌汚染対策法により区域の指定がされた土地である場合は、土壌汚染対策法による制限の内容について説明しなければならないこととされています。
また、土地取引が行われた後にその土地が汚染されていたことが明らかになった場合など、瑕疵担保責任や不法行為責任等をめぐる民事上の紛争の原因となるケースがあります。

 

土壌汚染は大抵目に見えないし臭いもしません。

購入した土地が実は汚染されていて、売ろうとしたら資産価値がゼロ!ということだってあり得ます。

 

以前こんな話を聞いたことがあります。

息子夫婦と二世帯で住むために、自宅と自宅近くの持ち工場を解体し、持ち工場の跡地売却益で自宅の土地に二世帯住宅を建築しようとした方がいました。

工場跡地から土壌汚染が発覚し、売れなくなってしまったのです。

あー、なぜ自宅まで解体してしまったのでしょうか。。。

一緒に解体すれば少し安く済んだからなのかな。

結局目論見通りの土地売却益を得ることができなかったため新築がかなわず、借家での仮住まいを続けているそうです。

 

土壌調査は建屋が残っていても床や基礎に穴をあけておこなうことができます。

ちゃんと信頼できる調査会社で土壌調査を行って、土地の資産価値を見極めて、それから計画を立てないととんでもないことになりかねません。

 

株式会社大倉は環境省指定調査機関ですので、安心して土壌調査をお任せ下さいね。

 

 

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